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母子家庭の母と子、父子家庭の父と子、両親のいない子などが健康保険を使って受診した際の医療費自己負担を京都市が支給する制度です。
京都市に住み健康保険に加入する中学校3年生までの子どもを対象に、保護者が支払う健康保険の自己負担額の一部を支給する制度です。所得制限はありません。