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仕事

労災保険 休業(補償)等給付

全国

仕事中や通勤によるけが・病気の療養のため働けず賃金を受けられない場合に、要件を満たせば休業4日目以降に労災保険から給付を受けられる制度です。

対象
業務上または通勤による負傷・疾病で療養し休業している労働者等
情報の確認状況

情報元:厚生労働省

最終確認:2026年9月14日

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労災保険 休業(補償)等給付|ITO